時効は種類が3つあります。退職手当と年休、そして「その他」です。それぞれの期間を覚えておけば十分です。
第114条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償 その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
プラス1!年次有給休暇の時効は?