あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

雑則・罰則

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(7)時効

POINT

時効は種類が3つあります。退職手当と年休、そして「その他」です。それぞれの期間を覚えておけば十分です。

第114条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償 その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

〇 関 連 過 去 問