あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

02.労働憲章

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  3. 02.労働憲章「(2)労働条件の決定」

(2)労働条件の決定

POINT

この条文で示されているのは1項で「労働条件の決定」におけるそれぞれの立場です。当然の内容と思うかもしれませんが、実際「対等」ではないので明示していると考えてよいと思いますし、過去問で多く出題されている点からも労働基準法の重要な考え方を示していることが分かりますね。
2項では法以外に労働条件の決定に係るその他のものについてどういう対応を求めるかが記載されています。今後の理解のためにもこれらの関係性と効力をしっかり押さえて下さい。
また、2条2項に出てこない条件決定に係る重要なものとして「労使協定」があります。これについても解説しました。特に「労働協約」との関係性を中心に決定に係る事項を押さえておきましょう。

第2条
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2項
労働者及び使用者は、 労働協約就業規則及び 労働契約 を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

〇 関 連 過 去 問