あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

03.用語の定義

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  3. 03.用語の定義「(1)労働者」

(1)労働者

POINT

他の法律との定義の違いも含めて明確にすること。

第9条
この法律で「 労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

判例 関西医科大学事件
判例 旭紙業事件
〇 関 連 過 去 問