あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座
労働基準法篇
総則
03.用語の定義
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総則
03.用語の定義「(1)労働者」
(1)労働者
POINT
他の法律との定義の違いも含めて明確にすること。
第9条
この法律で「
労働者
」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
判例
関西医科大学事件
判例
旭紙業事件
〇 関 連 過 去 問
19Ch01B
19Ch01C
29Ch02A
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