あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

03.用語の定義

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  3. 03.用語の定義「(9)適用除外」

(9)適用除外

POINT

労働者の中で適用されない者はどのような者か。その例外は。

第116条
第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
○2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

〇 関 連 過 去 問