あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

総則

03.用語の定義

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(3)使用者

POINT

使用者の定義を意味も含めて明確にすること

第10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

〇 関 連 過 去 問