あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働契約

01.労働契約の締結と解除

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  3. 01.労働契約の締結と解除「(3)有期労働契約の紛争防止」

(3)有期労働契約の紛争防止

POINT

厚生労働大臣が定めることが出来る基準は使用者が講ずべきものです。この点に注意しつつ、特に実際に講じられている基準に重点をおいてください。

14条2項
厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3項
行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。