あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

労働契約

03.労働契約の終了

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  3. 03.労働契約の終了「(4)解雇予告の適用除外」

(4)解雇予告の適用除外

POINT

第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

  1. 日日雇い入れられる者
  2. 2か月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試の使用期間中の者
〇 関 連 過 去 問