自己責任の判断が出来ない年少者の隷属を防ぐための項目です。主格を中心に状況を含めて押さえておいてください。
第58条 親権者又は後見人は、 未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
2項 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。