あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

年少者

01.年少者の労働契約

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(3)未成年者の労働契約

POINT

自己責任の判断が出来ない年少者の隷属を防ぐための項目です。主格を中心に状況を含めて押さえておいてください。

第58条
親権者又は後見人は、 未成年者に代って労働契約を締結してはならない。

2項
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。