あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

年少者

01.年少者の労働契約

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(4)賃金の請求

POINT

賃金による隷従を防ぐ目的ですから、労働契約と共に主格をしっかり押さえて下さい。

第58条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて 受け取つてはならない

〇 関 連 過 去 問