この様な項目があるという事は、事業場の秩序維持のための制裁は認められてしかるべきという事です。ただし、労働者の生活を脅かしてしまう程度の制裁は許されないとしています。したがって、制限の程度が特に重要となります。
第91条 就業規則で、労働者に対して 減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
プラス1!制裁に該当するか否かは?