あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

寄宿舎

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(3)寄宿舎の設備及び安全衛生

POINT

過去に問われたことはありませんが、必要な措置の項目は選択で問われたときに慌てないように押さえておいた方が良いと思います。

第96条
使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
2項
使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。