あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

雑則・罰則

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  3. 01.雑則「(4)記録の保存」

(4)記録の保存

POINT

押さえておくべきは保存期間と項目です。余裕があれば、過去に問われたことはないですが起算日も押さえておくと安心ですね。

第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金 その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

〇 関 連 過 去 問