一読しておけば良いと思いますが、一応審議機関の名称は覚えておいてください。
第113条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
プラス1!労働基準法を審議する機関は?