あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

雑則・罰則

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  3. 01.雑則「(5)命令の制定」

(5)命令の制定

POINT

一読しておけば良いと思いますが、一応審議機関の名称は覚えておいてください。

第113条
この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。